News

大阪市北区ビル火災を踏まえた避難行動に関するガイドラインはもう確認しましたか?

年末に消防庁が「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」を策定・公表しました。
これは、令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策を検討したことによるものです。このページ内で、改めて紹介したいと思います。

Twitter Facebook LINE
●ガイドラインの趣旨

このガイドラインは、令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、直通階段が一つしかない建築物を対象として、建物内にいる人が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画※を使用した退避・避難行動やその留意事項、火災発生のリスクおよび被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものとなります。

※退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下など、防火的に区画された退避スペース」のことをいいます。退避区画の満たすべき基準は国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に示されており、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/)で公表されています。

●ガイドラインのポイント

①火災発生時の基本行動
火災発生時における初期消火、避難、通報に関する基本的な実施事項について記載されています。大阪市北区ビル火災のように直通階段を使用できない場合における、避難をする上で有効なバルコニーを使用した避難や直通階段から離れた位置にある居室などからの避難など、状況に応じた避難方法について示しています。

②「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」の防火避難対策を講じた建築物における退避・避難行動(退避区画を使用した退避・避難行動)(下図参照)
国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」に基づく退避区画を使用した退避・避難方法について記載されています。
具体的には、階段室に煙が充満している場合や火災進展が極めて速い場合など、直通階段や避難をする上で有効なバルコニーが使用できない際の退避区画への誘導方法や退避区画内で実施すべき事項などについて示しています。

③火災発生のリスクおよび被害軽減のための対策
火災発生のリスクおよび被害軽減のための対策として、建物の関係者が日常的に実施すべき事項について記載されています。
具体的には、「竪穴部分の維持管理」、「退避区画の維持管理」、「階段、廊下、避難口その他避難上必要な施設の維持管理」、「防火対象物点検報告の実施」、「消防用設備等の点検報告の実施」、「放火防止対策の徹底」について示しています。

年末に消防庁が「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」を策定・公表しました。 これは、令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策を検討したことによるものです。このページ内で、改めて紹介したいと思います。

Ranking ランキング